土地の有効活用をお考えの地主様、店舗をはじめとする事業用地お探しのテナント企業様、どうぞお気軽にご相談ください。

土地活用をお考えの方
あなたの土地を活かすため、地域特性に適した活用法をご提案いたします。
土地の有効活用をお考えの地主様、店舗をはじめとする事業用地をお探しのテナント企業様、どうぞお気軽にご相談下さい。
我々スタッフ一同は、地主様の大切な土地を有効に資産運用して頂くためのお手伝いを、またテナント企業様には適確な立地のご提供をいたしております。
土地活用とは、自分の所有する土地を利用して経済的な収入を得ることを言います。
自分の土地に家を建てたり、倉庫にしたり、駐車場にしているということは珍しくありません。また、親や親戚などから土地を譲り受けたが、利用していないったケースもあります。昔は農地だったが、今は農業していなくて、荒れているという土地も見かけることもあります。こういった利用していない土地は、遊休地とも呼ばれたりします。
土地活用の重要性は、年々増していきます。ところが重要性の向上につれて、活用すれば、収入になるんだという気持ちも向上させているようにも感じられます。
しかし、土地活用は生活や仕事の場などの提供につながり、所有者はもちろんですが、活用の先にいる人たちにも、生活の安定や幸せをもたらしているのです。
そう考えると、土地活用は他の人に役立っているんだという気持ちになり、収入以外の大切な気持ちを、報酬として受け取ることができるということに気づけるのではないでしょうか。
店舗、事務所、工場等の事業用物件に賃貸して収益性高める。
土地は所有しているだけでは価値を生み出しません。
特に店舗の場合、テナント企業が決まってから事業を進めるため、安定性および採算性が高いといわれます。
店舗用地としての活用には、代表的な2つの方法があります。

地主様が所有の土地に建物を建築し、土地と建物を併せて賃貸します。 テナント企業からの預託敷金、建設協力金を資金に充てることができ、契約月数で均等割した金額を月々の賃料から相殺します。 テナント企業側は投下資本が抑えられるため、一般的に土地貸しと比べて高い賃料設定が出来る場合が多いとされます。 地主様名義で建てた建物を他人に貸すことによって、土地貸しまたは駐車場経営に比べて相続税等の節税効果も期待できます。


地主様から賃貸した土地に、テナント企業が自社の設計に基づいた建物を建築します。 契約期間は10年―30年未満、30年―50年未満に区分されており、契約期間終了後はテナント企業は建物を撤去して、更地にて返還しなければなりません。 旧借地法とは違い、契約の更新がありません。 契約は、公証人役場で公正証書を作成して締結します。